パブリシティ権

昨日、なでしこジャパンの試合が午前3時45分から開始ということで、それまでの時間つぶしとして、なんとなくコピーしていたパブリシティー権の論文を少々読んでました。上野達弘「芸能人の氏名・肖像の法的保護−パブリシティ権をめぐる近時の動向−」と菊地浩明「パブリシティ権についての裁判例の分析(上)(下)」と教科書など。なんちゅうか、難しい権利ですよね。その法的性格や帰属主体などなど論点は多岐にわたりますけど、とにかく侵害の判断基準。いわゆる専ら基準が判断基準として機能してるんだろけど、この不明確なこと。ピンクレディー事件控訴審判決も、結局、専ら基準と大差ないっていう評価がされてるんだろうし、、、パブリシティ権表現の自由、経済活動の自由とのバランス。うーん。。。