Winny最高裁

ようやく全文読みました〜(・∀・)多数意見と反対意見読んで、故意で処理する手法の限界を感じますね。多数意見と反対意見は基準がほぼ一緒で、前者は故意がないと言い、後者は故意があると言っただけの違い(゜Д゜)さじ加減一つで結論が変わるという、怖いもんです(T^T)反対意見の中で多数意見の不可罰の結論の背景には政策的な配慮もあると思われるってあるけど、故意論で考慮されるべきものではないでしょう。多数意見の例外的ではない範囲の者が…ってところの認定の仕方も不満ある(゜Д゜)反対意見が違法性阻却の見解に触れてるけど、採用してない…これでよかったのになあ…最高裁の判断に色々考えさせられますね(・∀・)