刑事訴訟法37条の5

裁判員裁判対象事件で国選に選任されました。この事件は,国選弁護人の複数選任が認められるため,他の事務所の先生と共同受任していました。その後,別件で再逮捕されたところ,この事件は死刑又は無期懲役がないために刑事訴訟法37条の5に該当しないため,共同受任が認められませんでした。結局,自分が一人で担当しているのですが,先行する事件は処分保留であって,今後,100%起訴される案件です。そうであるならば,別件についても共同受任し,対応する必要性は何ら異なりません。この制度の問題は,実質的には何ら事件の内容が変わらないのに,勾留事実の「罪名」を変更することによって複数選任が認められるか否かが変わってしまうことにあります。大きな問題だと思います。