上告趣意書

ようやく完成。犯人性を争う事件です。一審、控訴審は近接所持を核に、外見上の特徴の一致も加えて犯人性を肯定しています。上告趣意書ではひったくり犯罪のような時間的場所的に連続して敢行され、被害品をポイポイ捨てていくものには近接所持が妥当しないことを書いています(被告人は一貫して拾得したことを認めている)。さあ、切り替えて次仕事。