2014-12-05 12月5日 10時45分から過払い金訴訟の期日、13時15分から常習累犯窃盗の判決期日、16時30分から建物明渡請求訴訟の和解期日です。最後のは他の訴訟も含めて2年間かかってるだけに感慨深いものがあります。よくまとめた!という感じですね!