ロクラクⅡ

ロクラクⅡよ、お前までもが・・・ひょええええー まねきTVがあのザマならばロクラクⅡもありうるとは思ってたけど・・・放送事業者からすれば、願ってもない判決だったろう・・・知財高裁の判断を立て続けに覆した最高裁の判断は、著作権法の間接侵害の問題に議論を巻き起こすことになるだろう。。。さてと、今回のロクラク?には金築誠志裁判官の補足意見が付いている。。。この意見を読むと、カラオケ法理に対する迷いが全くないなーって思う。本来は適法行為であるが、それを違法行為へと転嫁させるカラオケ法理に対する警戒心がなさすぎじゃないのか。高部裁判官は、明文のない間接侵害をカラオケ法理によって処理することに限界を感じ、立法の必要性を強く指摘されてた。大きく言えば、司法の立法への介入にまで発展してしまう問題なのに・・・あっさりとまー

金築裁判官は、「著作権法21条以下に規定された『複製』,「『上演』,『展示』,『頒布』等の行為の主体を判断するに当たっては,もちろん法律の文言の通常の意味からかけ離れた解釈は避けるべきであるが,単に物理的,自然的に観察するだけで足りるものではなく,社会的,経済的側面をも含め総合的に観察すべきものであって,このことは,著作物の利用が社会的,経済的側面を持つ行為であることからすれば,法的判断として当然のことであると思う」といわれる。事業者が複製したと判断することが、僕にはどうしても法律の文言の通常の意味からかけ離れた解釈としか考えられないんだけど。。。そして、この社会的、経済的側面というもの・・・

なんだかなー この補足意見に象徴されるように最高裁が明文がないはずの間接侵害を広く認めていく方向に舵をきったと言ってもおかしくないでしょう。何より問題なのが、さじ加減一つで結論をどうにでもできてしまう、その曖昧さ・・・今後どうなってくのかしらん・・・