裁判員裁判・・・

東京高裁は、裁判員裁判によって下されていた無罪判決を破棄し差し戻したみたいですね。この事件の被告人は、アパートに侵入して現金を盗み放火したとして窃盗・現住建造物等放火罪に問われてたみたいですが、1審は放火について無罪判決を下していたんすね。これに対し、東京高裁は11件もある被告人の放火の前科に関する立証を認めなかった1審の判断を違法と断じています。確かに、1審の言うとおり、これほどまでに予断を生じさせる証拠はない気もする・・・だけど・・・11件ですか・・・ここまでくると・・・ていう気にもさせる・・・それに1審は第三者の犯行の可能性も否定できないと判示しているみたいですが、被告人が放火の犯人の可能性は高いと踏み込んだ判断もしているみたい・・・んだけど、そこからうっちゃる・・・どっかで読んだなーって思ってたら、このブログでも書いた鹿児島の事件だねhttp://d.hatena.ne.jp/f-shi/20110304/1299174895。この事件でも事実認定の適正が問題とされている。だって、行ったことがないと供述する被告人の指紋が犯行現場に残されているわけですからね・・・犯行現場に被告人の指掌紋が残されていたならば犯人性を強く推認させるからね・・・弁護人の主張のとおり第三者が証拠を偽造したというなら別ですが・・・ただ、鹿児島の事件に関しては、高名な木谷明先生が刑事裁判の鉄則を貫いた勇気を称賛したいと最大級の賛辞をどっかの雑誌の巻頭言に載せている。だから、この事件の評価に関しては結構定まっていないもんがある・・・鹿児島の事件が検察によって控訴されているかどうかわかんないけど、どう高裁が判断するのか興味めっちゃある。。。裁判員裁判における控訴審の役割、、、今回の東京高裁の判断がこれに一石を投じるものであることは間違いない!!そして、裁判員裁判における事実認定の適正をどう図るかは、放火に関して無罪判決を下した1審もおそらく(1審の判決文を読んでいないので、超おそらくです)影響を受けているであろう最判平成22年4月27日刑集64巻3号233頁の射程をどう考えるかにあると思ってます。