理解力不足・・・

児童ポルノ画像を掲載したウェブサイトのアドレスを別のサイトで紹介した行為が、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)に当たるかが争われた事件の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は9日の決定で被告の上告を棄却した。」だそうです。これ,大丈夫??どういう事案だったのだろう。FLマスクのような積極的な誘因行為があったのかなーただ,単にリンクしただけで処罰されるならば,この決定の悪影響は極めて大きなものとなるでしょう。最近,ネット社会に対する刑事罰の介入が強い・・・無理解から生じているような気がしてるが,リンクを掲載しただけで著作権法違反になる。そんな世の中にならないようにしないとね。